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新会社法に基づいて、会社を設立を設立しよう。

会社設立の基本理解

会社を設立する前に基本的な知識を身につけましょう。

メリットとデメリット

会社設立によっていろいろなメリットを得ることが期待できます。まずは、一般的な社会信用度が上がります。また、赤字など損益は発生したが年があった場合に、その欠損金を7年間という年月での繰越しが可能になります。決算期も自由設定できます。その他、退職金など、経費として認定される範囲が広くなったりと節税がしやすすくなります。反対にデメリットも存在します。まず、法的手続きが煩雑になるため事務的な作業が困難になります。また、事業税(最低7万円)など、赤字の場合にも支払い義務の発生する税金があります。社会保険の加入が義務づけられているため、その分の費用負担が発生します。決算や税法が煩雑になるため顧問税理士を雇う必要性が発生することもあります。これらメリットやデメリットを熟考した上で会社の設立を実現するとよいでしょう。

発起設立と募集設立の違いを理解しましょう。

会社設立の方法は2通りといえます。一方は、発起設立と呼ばれる方法で、会社を設立しようとする人々のみが、出資者となり設立します。この場合、設立企画者が発起人となります。そして、発起人のみが株主となります。発起人は1人でも複数でもかまいません。他方、募集設立と呼ばれる方法で、発起人以外の人に出資を募って会社を設立します。この場合は発起人以外の人も株主となることができます。規模の小さいの会社の場合は、一般的に発起設立は主です。募集設立は発起設立よりも手続上、煩雑となるため、大きな規模の会社を設立する場合以外には不要と思われます。

新会社法を理解しましょう。

2006年5月1日施行された新会社法の特徴を簡単に紹介します。まず、有限会社はというカテゴリがなくなり、合同会社というものが加わりました。会社の分類は、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4種となりました。ここでは、株式会社の主な改正点を紹介します。まず、最低資本金の制限が撤廃されたことにより、理論的には資本金1円でも株式会社の設立が可能になったのです。次に、払込金保管証明制度です。従来、規模の小さい企業の場合、金融機関に断られるこので会社の設立できなくなったり、保管証明書の発行に時間がかかなどの問題がありました。新会社法では、発起設立手続の場合に限ってですが、保管証明書の制度が廃止されました。次は、会社の機関の自由化です。新会社法ではある程度の基本規則はありますが、会社の機関の自由設計が可能になりました。極論ではありますが、資本金1円、取締役1人のという簡易会社の設立が可能なのです。

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