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新会社法に基づいて、会社を設立を設立しよう。
会社設立の基本準備
設立前に用意しておくべきことを紹介します。
会社設立の登記には、住所の記載が必要となります。ただし、最小行政区画であるの市町村までを決定しておけば、法務局(登記所)の特定が可能になります。
設立する会社が、事業目的を定款に記載することで方向性を示すことができます。定款に記載された事業目的は、設立後に登記簿謄本に記載されます。これは、取引先などに対し、自身の会社が行っている事業を表現する役割を担います。非常に大切な項目といえますが、許認可申請が必要な業種などでは、使用可能な文言がある程度決まっています。この決定されている文言とは別途、取引先などに事業内容を説明するということを考えると、簡潔で、分かりやすい文言を使用することがおすすめです。新しい言葉や専門的な用語を使用するの場合は、事前に管轄の法務局(登記所)に確認しておいたほうがよいでしょう。事業目的の数量には規定はありません。設立当初の事業目的を記載することは当然ですが、将来的に発展させたい事業など広範な事業目的を設定しておくと、変更手続などの手間を省くことができます。
会社の名前である商号は非常に重要です。一度登録してしまうと、その後変更したい事態が発生した場合に、煩雑な手続(登記内容や定款の変更、各種官庁への変更届出など)が必要になります。慎重に決定することをおすすめします。また、新会社法においでは、類似商号に関する規制が緩和されました。しかし、不要なトラブルに巻き込まれないために、事前に同じ市区町村内に同一の商号がないかどうかを法務局で確認する事をおすすめします。
代表取締役印(会社の実印)を準備しましょう。印影は、一辺1cm以上3cm以内の正方形に収まり、複雑すぎず、簡単すぎない照合可能な印鑑であることが重要です。条件を満たしていれば、代表者の姓のみの認印でも大丈夫です。しかし、通常は【**株式会社代表取締役印】のタイプの印影の代表印を準備するのが通例です。これは、対外的な信用を考慮してのことです。